コラム 準確定申告とは?4か月以内に必要なケース・延滞税・還付申告を分かりやすく解説 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人">
準確定申告とはなにか?申告期限の4か月ルール、延滞税のリスク、必要な人、医療費控除・ふるさと納税
・不動産所得との関係までわかりやすく解説します。

相続が発生すると、相続税の申告や不動産の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。
その中でも見落とされやすいのが「準確定申告」です。
準確定申告には通常の確定申告と異なる期限が設けられており、気づかないうちに期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する可能性もあるため注意が必要です。
今回は、準確定申告の基本的な仕組みや必要なケース、還付申告についてわかりやすく解説します。
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の所得税の確定申告を、相続人が代わりに行う手続きのことです。
通常の確定申告は、
・1月1日から12月31日までの所得
を計算し、翌年3月15日までに申告します。
しかし、年の途中で亡くなった場合には、
・1月1日から死亡日までの所得
を計算し、相続人が申告を行わなければなりません。
これが「準確定申告」です。
準確定申告の期限は、
「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」
と定められています。
つまり、相続人は4か月以内に、
・申告
・納税
の両方を済ませる必要があります。
提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。
一般的な確定申告の期限である「3月15日」と混同しやすいため注意が必要です。
準確定申告を期限までに行わなかった場合には、
・延滞税
・無申告加算税
などのペナルティが課される可能性があります。
特に、相続手続きは、
・葬儀
・遺産分割
・銀行手続き
など短期間で多くの対応が必要になるため、準確定申告が後回しになってしまうケースも少なくありません。
そのため、相続発生後は早めに「準確定申告が必要かどうか」を確認することが重要です。
「4か月以内」と聞くと焦ってしまう方も多いですが、実際には準確定申告が不要なケースもあります。
特に多いのが、公的年金のみを受給していた方です。
以下の条件を満たす場合には、申告義務が少ないケースがあります。
・公的年金等の収入が400万円以下
・その他の所得が20万円以下
この場合、準確定申告をしなくても問題ない可能性があります。
一方で、準確定申告を行うことで、税金が還付されるケースもあります。
これを「還付申告」といいます。
たとえば、
・医療費控除
・ふるさと納税
・配当控除
などを利用することで、源泉徴収されていた所得税が戻ってくる場合があります。
亡くなった方が生前に、
・医療費を多く支払っていた
・ふるさと納税を利用していた
場合には、準確定申告で控除を受けることが可能です。
また、
・株式
・投資信託
などを保有していた場合には、配当金から差し引かれていた所得税が還付されることもあります。
なお、還付申告の期限は、
「亡くなった年の翌年1月1日から5年間」
となっています。
実務上、準確定申告が必要になるケースとして多いのが、
「賃貸不動産を所有していた方」です。
不動産所得が20万円を超える場合には、準確定申告が必要になる可能性があります。
不動産所得とは、
・家賃収入
・駐車場収入
などから、
・固定資産税
・修繕費
・管理費
・原価償却費
などを差し引いた後の所得をいいます。
以下のような場合には、準確定申告が必要となる可能性があります。
・個人事業を営んでいた場合
・不動産所得がある場合
・不動産売却による利益が出ている場合(特定口座・源泉徴収ありを除く)
・2か所以上から給与を受け取っていた場合
・公的年金収入が400万円を超える場合
・給与収入が2.000万円を超える場合
・副業所得が20万円を超える場合
・準確定申告は「亡くなった方の確定申告」
・期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内
・遅れると延滞税などのリスクがある
・年金のみの場合は、不要なケースもある
・医療費控除やふるさと納税で還付されることもある
準確定申告は、必要か同課の判断が難しいケースも少なくありません。
特に、
・不動産収入がある
・投資をしていた
・個人事業を営んでいた
といった場合には、早めに税理士へ相談することが重要です
相続で不安やお困りごとのある方は無料相談をご利用ください。