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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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「相続」とは何ですか?

「相続」とは、亡くなった人が生前に持っていた財産上の権利や義務を、包括的に承継する(すべてをひっくるめて引き継ぐ)ことです。
 
「相続」では、亡くなった人を“被相続人”、その人の財産上の権利・義務を承継する人を“相続人”、包括的に承継される財産を“遺産(相続財産)”と呼びます。
「相続」は、被相続人の死亡を原因として、被相続人と一定の血縁関係にある人を相続人として、法律上、当然に相続が開始されます。
ですが、相続人が「相続」を望まないときに、相続人に、「相続」を受けるかどうかの判断をしてもらうために、次のような機会が与えられています。

  1. 相続の承認
    • 単純承認

被相続人の権利と義務を無限に(限度なく、その全てを)承継するもの。単純承認は、相続が開始したことを知った時から3カ月以内に限定承認や相続放棄の意思表示をしないければ、“単純承認”したものとみなされます。また、遺産を勝手に処分したり、隠し持っていたりした場合も“単純承認”したものとみなされます。

  • 限定承認

相続で獲得した財産を限度(上限)として、被相続人の債務(借金など)や遺贈(被相続人が遺言で自分の財産を人に贈与する方法を決めること)の義務を負担するもの。“限定承認”は、相続が開始したことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に必要書類を提出し、“限定承認”する意思表示をしなければなりません。

  1. 相続放棄

相続人が、「相続」が開始された後で、その相続を拒否するもの。たとえば、被相続人が多額の借金を抱えているなど、「相続」する財産が債務超過状態(借金だらけ)にある場合など、相続人が、「相続」した結果、自分の意思に反して大きな負債を負わないで済むようにするための制度です。“相続放棄”も、「相続」が開始したことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に必要書類を提出し、“相続放棄”の意思表示をしなければなりません。
「相続」は、民法により相続権(遺産に対する相続人がもつ権利)や、相続分(複数の相続人がいる場合の分け前の限度)など、その解釈と運用について細かく定められています。

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