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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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相続人が未成年者の場合、相続手続きはどうなりますか?

未成年者の場合、単独で法律行為(相続における遺産分割協議など)を行うことができないので、家庭裁判所が選任する特別代理人が、未成年者のために、未成年者に代わって法律行為に参加します。
未成年者は法律行為を行うことができないため、未成年者が行えない法律行為については、通常、保護者である親が子の代理となることが多いのですが、遺産分割協議に関しては、存命中の親がいても相続人となる子の代理人になることは認められません。もし親が子の代理人となると、子の分の遺産まで自分のものにできてしまうからです。そのため、相続人以外の人から、子の代わりとなる特別代理人を選任することになっています。相続人以外の人であれば、他の親戚でもよいのですが、専門的な知識を持った弁護士や税理士に頼んだ方が安心です。家庭裁判所によって選任された特別代理人は、未成年者の利益となるように遺産分割協議に参加し、各種手続きを代行します。
なお、相続税の計算においては、未成年者控除というものがあります。
これは、未成年者が成年するまでの養育費を考慮したもので、20歳までの年数×10万円が控除額となります。

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