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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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数年前に亡くなった父の遺産のうち、父名義の遺産が残っている場合、今から名義変更はできますか?

登記変更について期限はありません。いつでも名義の変更は可能です。なお、遺産の登記変更がなされないまま時間が経ってしまうと、相続人(子や、さらにその子)が増えて名義変更(相続登記)が複雑になってしまうおそれがあります。また、相続登記がされていない不動産は売買ができないので注意が必要です。
 
相続が開始されるのは、被相続人が亡くなったときからとなります。もし、この遺産を既にお母様が相続しており、登記上はお父様名義のまま変更されていない場合は、将来、お母様から相続人は相続を受けることになりますが、ご質問者様がお父様のお子様で法定相続人になる場合、遺産分割協議書などの必要書類が整えばすぐにでもご質問者様の名義で相続登記することが可能となります。その際、お母様を介さず直接質問者様の名義に直すと、お父様から直接相続することになります。
 
なお、相続税の面では、2016年より相続税の控除額が改正されたことにより、相続税がかかる遺産額には違いが出てきますので、この点についても留意しておく必要があります。
 

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