日本語
相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
アミエル税理士法人
 0120-47-2529
9:00〜18:00(土日も受付中)

家庭裁判所の検認前に自筆遺言を開封してしまったのですが。

自筆証書遺言は本来、家庭裁判所で検認手続きを経て、封印されている封書の遺言を開封してもらいます。どうしてこのような規定が設けられたかというと、これは自筆証書遺言が改ざんされる恐れのある書面であるというところから来ています。しかし開封してしまったからといって遺言が無効になる訳ではありません。但し民法上は5万円以下の過料が発生してしまうことがあります。
自筆の遺言を作成するための要件として、全ての文章を自分で書き日付を明確に記載する・所在地や口座番号など、相続財産を明確に記載して署名押印する事があります。封をするというのは絶対に必要とされている事項ではありませんので、封筒に入っていなくても書かれている内容に問題がなければ有効という事になります。但し封がされていないと改ざんをされる可能性が高まるため、これから作成する方には封をした上で、さらに割印することをお勧めします。
また公正証書遺言を作成すれば間違って開封されることもなく、死後に遺言書が発見されないという心配もなく、内容においても専門家のアドバイスに従って有効な文面を記載できるため、一番確実な方法と言えます。

アーカイブ
カテゴリー