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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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私と夫には子がいませんが、夫と前妻の間に子が一人います。この場合、私(妻)が死んだときは、私の遺産は誰のものになりますか?

この場合、原則として夫と亡くなった時点で子供がいればその子に相続されます。ただし、ご質問者様が先に亡くなった後で、夫が亡くなった際には、既に遺産の所有権が夫に移転しているため、ご質問者様の遺産が、夫の前妻の子に与えられる権利が発生します。   生前だけでなく死後も確実に夫あるいはご自身の血縁のみに相続させたい場合は、遺言による指定(指定相続)が最も確実ですが、現在は、「家族信託」という方法も有効です。 「家族信託」とは、ご自身の生存中に、信頼できる別の親族を財産管理人として指名して将来を託しながらも、ご自身の生存中は、ご自身でも財産の管理や処分が行うことが可能な制度になります。 また、もし生存中に承継する予定の遺産を予め放棄したい場合は、相続において“遺留分放棄”をすることができますが、「家族信託」において遺産の放棄を選択することもできます。
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