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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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兄弟の遺産はもらえるの?

兄弟の遺産

弟が亡くなって、相続人は姉の私と母だけです。弟の財産は母と私が半分ずつ相続することになるのでしょうか?弟には子供がなく、弟嫁は五年前に死んでおり、前妻の子供とかもいません。
この場合には財産はお母様が全部相続します。
相続権の順番は、弟嫁が第1順位で亡くなっているので、第2順位のお母様が相続人となります。お姉さんは第3順位になります。(→リンク)
先順位の相続人がいれば、その相続人が全部相続するので、お姉さんには相続権がありません。
お母様の財産は、弟さんから相続した財産を含めて、その時は全てお姉様が相続することになります。
またお母様の面倒はどなたが見ているのでしょうか?その面倒を見ている方に遺言を残すというケースもありますので、親孝行も大切です。

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