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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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相続税に対して、「小規模宅地等の特例」がうけられるのはどんな場合ですか?

相続財産の中で、実家の土地・建物が占める割合が大きいような場合、相続税をそのまま計算すると、相続税の支払いのために実家を売却しなくてはならないケースが多々あります。そうした事態を防ぐため、一定の条件に当てはまれば土地に係る相続税を大幅に減額させることができる制度が設けられました。それが「小規模宅地等の特例」です。
 
「小規模宅地等の特例」の対象となるのは次の3つの不動産になります。

  • 「特定居住用宅地等」:

亡くなった方が住んでいた土地を同居していた親族が受け継ぐ場合などは、「特定居住用宅地等」となり330㎡までは評価額の80%が相続税の税額計算から控除できる

  • 「貸付事業用宅地等」:

故人が営んでいた不動産賃貸業を相続人が継続する場合、「貸付事業用宅地等」として220㎡まで価額の50%を計算から控除できる

  • 「特定事業用宅地等」または「特定同族会社事業用宅地等」:

故人がその土地で不動産賃貸以外の事業を営んでおり、相続人が引き継いだ場合、「特定事業用宅地等」または「特定同族会社事業用宅地等」に認められれば、最大400㎡まで80%の減額対象になる
 
このように、「小規模宅地等の特例」は、相続税の大幅な節税につながります。できる限り併用して活用したいところです。
①「特定居住用宅地等」と③「特定事業用宅地等」はそれぞれの限度まで併用可能ですが、②「貸付事業用宅地等」を含む場合、下記計算式の範囲までしか適用することができません。評価額と減額割合を計算し、効果の高い土地から優先して適用する必要があります。
①×200/400+②×200/330+③≦200㎡

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