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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
アミエル税理士法人
 0120-47-2529
9:00〜18:00(土日も受付中)

アミエル税理士法人の相続税申告

相続税申告に特化にしているからこそ出来るサービス

1. 適正な税理士報酬を事前に提示します

一般的に相続税申告の税理士報酬は高額になることが多く、従来の会計事務所では契約後に報酬額を提示するケースも見受けられますが、アミエル税理士法人では、ホームページ上での報酬提示や、お電話での報酬についての事前相談等、必ず業務をご依頼頂く前に税理士報酬の総額をお伝えしておりますので、安心してご依頼頂くことが可能です。

アミエル税理士法人のスタッフ

2. 書面添付制度の全面導入

税理士法第33条の2に規定されている「書面添付制度」を利用し、相続税申告書に”税務署に対して正当性を説明する書類”を添付し申告を行います。
税務署が必ずチェックするポイントを、確認・税理士が書面で事前説明しておくため、税務署からの信頼度が高まるため、書面添付制度が税務調査対策になりますが、その資料作成に会計事務所の事務的な負担がかかったり、また申告内容等に誤りがあった場合にはその作成した税理士に及ぶ責任が重くなります。
この制度を相続税申告で導入し申告を行なっている会計事務所が少ないのは、税理士事務所への負担の大きさが理由です。
しかし、アミエル税理士法人では、お客様の立場に立って、スムーズな申告を行うため、書面添付制度を全面的に導入し、業界最高水準の高品質で適正な申告・税務調査対策をおこなっております。

■ 過少申告加算税を書面添付制度によって回避できる可能性があります

当該制度を適用せずに、申告を行った結果、事後的に調査により何らかの指摘を受けた場合、過少申告加算税が課せられます。
しかし、当該制度を利用した場合には、事前に意見聴取の機会が税理士に対して与えられるため、まず我々が申告内容についての税務署からの質疑に対応します。その結果、仮に誤り等が発見され自主的に修正申告を行った場合には、過少申告加算税が課されないことになっています。(平成24年12月19日 国税庁事務運用指針)これは、非常に大きな書面添付制度のメリットとなります。書面添付制度の適用により税務調査の回避、過少申告加算税の回避といったお客様の負担を軽減することが可能となります。

書面添付制度についてさらに詳しく知りたい方

> 日本税理士会連合会HP

メリット税務署からの信頼が高まり、税務調査が入る確率が減ります。

アミエル税理士法人のHPへページ遷移します。

3.充実のアフターサービス

  • 税務調査の立会い・交渉にも責任を持って対応させて頂きます。
  • 二次相続相談(相続税対策・申告)もお客様の立場に立って提案させて頂きます。
  • 相続人様の確定申告もお任せください!
  • 相続で取得した不動産の活用・売却等に関する節税対策も提案させて頂きます。
  • その他相続税申告後のご相談等も承っております。

4. 最短1ヶ月のスピード申告

アミエル税理士法人では初回無料相談時に納期をお伝えしております。
相続に関する資料のご準備の状況次第で、最短1ヶ月、通常2ヶ月程度で作業を終了させていただきます。
スピーディーな申告で、スムーズな所得税申告を心がけております。

5. ワンストップサービス

アミエル税理士法人では、相続に関わるお悩みをワンストップにてお引受けさせて頂きます。
相続税に特化した事務所として、税金面での相続に関わるお悩みだけではなく、法律面や祭祀のご相談についてもアミエル税理士法人が窓口として対応させて頂き、お客様の相続問題を総合的にサポートさせて頂きます。
以下のような場合にご紹介させていただきます!

  • 他の相続人に弁護士がついていて不安
  • 遺産分割協議がなかなかまとまらない
  • 不公平な遺言書の対策(遺留分の減殺請求)を考えている
  • 他の相続の専門家の意見を聞きたい