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遺言書の必要性

遺言書の必要性

遺言書がない場合、財産の配分は法で定められた取り分を基に相続人同士の話し合いで決めることになります。

問題になるのは次のようなケースです。


①親・子はいないが配偶者・兄弟がいるケース

生前に疎遠であっても、兄弟がいる場合法律上は財産の1/4を兄弟が相続する権利があります。生前に遺言を遺しておけば兄弟の相続分をゼロにできるので、配偶者に全財産を渡すことができます。
 

②血縁関係にない方に財産を遺したいケース

血縁関係になく養子縁組をしていない方でも、遺言書を書いておけば財産を遺すことが可能です。また、相続人となる配偶者・子・両親・兄弟姉妹が誰もいない場合、財産は国庫に納められることもあります。生前に遺言を遺していれば特定の人・団体に財産を引き継ぐことができます。
 

③子供の一人が家業(個人事業)を継ぐケース

家業を継ぐからといって自動的に事業用の土地や建物が相続される訳ではありません。遺言によって指定しておかないと、他の子が権利を主張した場合、遺産分割の結果によっては事業の継続が難しくなってしまうかもしれません。
 

④財産が実家しかない場合

例えば同居して親の面倒を見ている子がいても、他の子に実家の代わりに渡す財産がなく、実家を売却することになって面倒を見てくれた子が転居を余儀なくされることがあります。財産の中で不動産の割合が多い方は特に遺言書を書かれることをお勧めします。(→リンク)